(適用範囲)
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日および到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて、宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込み金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定に料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする契約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがります。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (7) 愛知県旅館業法施工条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- (8) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体と認められるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰るべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。ただし当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊客により解除されたものとみなし、処理することあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 愛知県旅館業法施工条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- (6) 寝室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(天災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、13時から翌日正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
- (1) 1時間毎に室料金の10%
- (2) 午後6時以降は、室料金の全額
(利用規則の厳守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則にしたがっていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット各所の客室内のサービスディレクトリー等で、御案内いたします。
- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限: 無し
ロ.フロントサービス: 24時間
ハ.エクスチェンジサービス: 24時間
- (2) 飲食等(施設)サービス時間
| |
平日 |
日・祝日 |
| 中国料理・フランス料理<キャンドル>2階 |
6:30〜10:00 |
6:30〜10:00 |
| 11:30〜14:30 |
11:30〜14:30 |
| 17:00〜21:00 |
17:00〜21:00 |
| すたんど割烹<銀座>地下1階 |
11:30〜14:30 |
11:30〜14:30 |
| 17:00〜23:30 |
17:00〜23:30 |
| ラウンジ<関白>2階 |
10:00〜22:30 |
10:00〜22:00 |
| スカイルーム14階 |
17:00〜02:00 |
17:00〜23:00 |
| ウエストサイド13階 |
17:00〜02:00 |
17:00〜23:00 |
| ガーデンサイド14階 |
17:00〜22:00 |
17:00〜22:00 |
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に、変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物の取扱い)
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル(館)にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは当ホテル(館)はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有権が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有権が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルの場所をお貸しするのもであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対して、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第2項、第2条第2項及び第12条第1項関係)
| 宿泊者が支払うべき総額 |
| 宿泊料金1 |
| (1) 基本宿泊料(室料) |
| (2) サービス料((1)x10%) |
| (3) その他の利用料金 |
| (4) 消費税((1)+(2)+(3)の5%) |
| 宿泊料金2 |
| (5) 飲食料 |
| (6) サービス料((5)x10%) |
| (7) 消費税((5)+(6)の5%) |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| |
契約解除の通知を受けた日 |
| 不宿 |
当日 |
前日 |
9日前 |
20日前 |
| 一般 |
14名まで |
100% |
80% |
20% |
- |
- |
| 団体 |
5名〜99名 |
100% |
80% |
20% |
10% |
- |
| 100名以上 |
100% |
100% |
80% |
20% |
10% |
(注)
- %は基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 契約日が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名)の一部についての契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込をお引き受けした場合はそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金は頂きません。
※ご滞在中、お部屋付等のご利用金額が5万円を超過されました場合は、別途精算を申し受けます。
|